千葉県柏市を中心に関東圏で消防設備点検、防災設備工事を行っている防災通信工業です!
近年、全国的に飲食店からの火災件数が増加しています。これは、厨房機器の高火力化や営業時間の延長に伴うメンテナンス不足などが要因とされています。
飲食店には多くの顧客が訪れるため、火災発生時の被害は甚大です。そのため、日頃から万全の対策を講じておくことが不可欠です。今回は、飲食店における消防用設備の点検方法や、開業時に必要な各種届出について解説します。
■飲食店火災で最も多い原因とは?
飲食店で火災が発生する主な原因として最も多いのは「コンロ」です。消防庁の統計によると、飲食店火災の約4割はコンロが原因で、そのうち約6割は火のついたコンロを放置し、その場を離れた際に発生しています。つまり、特別は原因ではなく、一般的な火の不始末が主な原因です。
また、最近では人手不足も火災リスクを高める一因となっています。スタッフが不足していると、接客に気を取られてコンロへの注意が疎かになることがあります。そのため、火災はいつ起きてもおかしくないという意識を持ち、消防設備の設置や定期点検をしっかりと行うことが必要です。
◆飲食店開業時に必要な消防署への届出手続き
飲食店を開業する際には、消防署へのさまざまな届出が求められます。これらは火災対策として消防法で義務付けられており、届出に不備があると開業ができない可能性もあるため、事前にしっかりと準備を整えておくことが重要です。ここでは、開業時に必要となる4つの主な届出について説明します。
1.防火管理者選任届
防火管理者を選任したことを消防署に報告する届出です。入居するテナントが防火対象物に該当する場合、防火管理者の選任が義務付けられます。店舗の種類や規模、収容人数、従業員数などによって要件が異なるため、確認が必要です。
防火管理者とは、建物の防火管理を担当する責任者で、建物の規模に応じて「甲種」または「乙種」の資格を取得しなければなりません。資格取得には1日~2日の講習を受け、試験に合格することが求められます。主な役割は、消防計画の作成、避難訓練の実施、消防用設備の点検、火気の管理などです。飲食店では、オーナーや店長が防火管理者を務めることが一般的です。
2. 防火対象物使用開始届
建物やその一部を使用するに必要な届出です。どのような飲食店が入居し、どのような形態で営業を行うのか、そして消防設備が適切に設置されているかを確認するために提出します。平面図、立面図、火気設備のリスト、消防用設備の設計図書などの添付書類も求められることがあります。提出期限は、店舗を使用する7日前までです。間取りの変更や修繕を行う場合には、「防火対象物工事等計画届出書」の提出も必要です。
3. 火を使用する設置等の設置届
コンロなどの火を使用する設備を設置する際に必要な届出です。多くの飲食店では必須であり、厨房設備以外にも、温風暖房機、ボイラー、給油設備、サウナ設備などが含まれます。火を直接使わない飲食店であっても、対象となる設備があれば届出が必要です。
4. 消防計画の届出
火災予防や火災時の対処法をまとめた「消防計画」を作成し、管轄の消防署に提出する届出です。防火管理者を選任した後、消防計画を作成し提出する義務があります。消防計画には、従業員の人数、訓練の実施状況、消防設備の点検頻度などを記載し、定期的な点検と報告を行う必要があります。消防計画は提出して終わりではなく、定期的な見直しと実行が求められるため、継続的な管理が重要です。
これらの届出は、飲食店の安全管理において欠かせないものです。各届出の要件を正確に把握し、準備を万全に行いましょう。
■飲食店に必要な消防用設備とは?
飲食店を開業する際には、火災対策として消防用設備を設置することが義務付けられています。これらの設備は、建物の規模や構造に合わせて適切に配置する必要があります。主な消防用設備は以下の4種類です。
1. 消火設備
火災を消火するための設備です。代表的なものとして消火器のほか、屋内・屋外消火栓、スプリンクラー、泡消火設備、ガス系消火設備、粉末消火設備などが挙げられます。
2. 警報設備
火災の発生を店内に知らせ、同時に消防署へ通報するための設備です。自動火災報知設備(自火報)、ガス漏れ火災警報装置、火災通報装置、非常警報設備、漏電火災警報器などがあります。
3. 避難設備
火災時に安全に避難できるようにするための設備です。避難はしごや標識、誘導灯、非常用照明、救助袋などがこれに該当します。
4. 消防活動用設備
消防隊の消火活動をサポートするための設備です。排煙設備、連結送水管、無線通信補助設備などがあり、火災時に消防隊が効率的に活動できるように設置されます。
これらの設備をしっかりと整備し、店舗の安全管理を徹底しましょう。
◆「立入検査結果通知書」が消防署から届いたときの対応方法とは?
飲食店を開業する際には、消防署の「消防検査」を受けることが必要です。これは、開業前に行う消防設備の設置・移設・増設などが完了した後に実施されます。そして、営業開始後も数年に一度の頻度で消防署からの連絡により「立入検査」が行われます。
立入検査の結果、消防法に適合しない箇所が見つかると、「立入検査結果通知書」が届き、改善を求められます。「指定された期日までに対応しなければならない」と焦る方も多いですが、実際には期日までに「改善計画書」を提出し、その計画に沿って改善を行えば問題ありません。
既存建物にテナントとして入居している場合は、防火対象物使用開始届の提出や間仕切り変更に伴う消防設備設置届の提出が必要で、その後、届出内容に基づき「消防検査」が行われます。この検査では、もし不備がある場合、改善しなければ「消防検査結果通知書」や「検査済証」は発行されないため、必ず適切に対応しましょう。
新築の場合も同様に、防火対象物使用開始届や消防設備設置届を提出した後、「消防検査」を受ける必要があります。なお、各自治体や建物の規模によっては、写真のみの提出で検査を完了できる場合もあります。
専門業者に相談する際には、指摘事項だけでなく建物全体を点検してもらうことをお勧めします。特に、立入検査の前に専門業者のチェックを受けることが望ましいと言えます。
飲食店の開業許可については、保健所の営業許可に目が行きがちですが、防火関連の対策も非常に重要です。不備を指摘された場合、営業を一時的に停止して改善しなければならないこともあり、場合によってはせっかく整えた内装や設備を撤去しなければならないことも考えられます。さらに、火災が発生した際には被害が拡大する可能性もあるため、万全の対策を講じることが重要です。
そのようなトラブルを防ぎ、安全な店舗運営を行うためには、消防法で定められた規定を理解し、消防設備の設置・点検および各種届出を確実に行うことが重要です。専門業者のサポートを受けることで、手続きが円滑に進められるので、まずは専門業者へ相談してみましょう。
防災通信工業ではみなさまの消防設備の予防保全をしっかりサポートするために、自社で消防設備点検や消防設備工事を設計から届け出まで一気通貫で行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください!