千葉県柏市を中心に消防設備点検・消防設備点検を行っている防災通信工業です!
今回はお客様より以下の質問を頂きました。
・消防点検の報告はどの頻度でするものなのか
・報告をしないとどうなってしまうのか
・報告はどこにするものなのか
以上の3点をわかりやすくお伝えするべく、
この記事をご用意しましたので、ぜひご一読いただければと思います。
消防設備点検の結果の報告頻度とは?
まず消防設備点検の結果を報告する頻度を決めるポイントとして挙げられるのは、特定防火対象物かそれとも非特定防火対象物なのかという点です。
特定防火対象物のイメージとしては、
①不特定多数の人が出入りする場所
②自力で避難するのが困難な人がいる場所
という2点がベースとなると考えてもらうと分かりやすいと思います。例えば、飲食店や百貨店、幼稚園や養護老人ホームなどが特定防火対象物にあげられます。逆に中学校など、自力で避難もできる特定の人間のみが出入りするような施設は非特定防火対象物となります。
以下、特定防火対象物か否か判断できる表になっておりますので、ご参照ください(東京消防庁より引用)
※濃い青が特定防火対象物です
そして本題の報告の頻度としては以下のようになります。
①特定防火対象物 1年に1回
②上記以外 3年に1回
つまり防火対象物が、特定防火対象物かどうかを判断することで、報告の頻度がわかるようになります。もしご自身で管理している物件で報告頻度がわからない際には、参考にして頂ければと思います。
点検結果を報告をしないとどうなってしまうのか
消防設備点検にて虚偽の報告又は報告を行わなかった場合、
消防法第44条第11号により、30万円以下の罰金または拘留となる可能性があります。つまり、消防設備点検は義務ということになります。そして点検をもし仮に行っていても報告を怠ればそれはやっていないとみなされてしまうのです。
届出はどこに出すものなの?
防火対象物がある所轄の消防署の消防長又は消防署長に報告をする必要があります。消防署に連絡をして住所等を伝えるとどこに提出するべきかを丁寧に教えていただけるので、報告先が不明な際は連絡をしてみるとよいでしょう。
まとめ
ここまで、点検結果の報告について解説してきましたが、
もし消防設備点検や届出に関してさらにご不明点やお問い合わせなどありましたら、お気軽にHPよりご連絡いただければと思います。消防設備に関することであれば、どのようなお話でも対応いたしますので、ぜひご利用ください!