千葉県柏市を中心に関東圏で消防設備点検、防災設備工事を行っている防災通信工業です!
マンションなどの集合住宅にお住まいの方は、定期的に行われる消防点検の通知を受け、指定された日時に在宅する必要があります。こうした対応を面倒に感じる住民から、不満の声を聞いた経験があるオーナー様や管理者様もいらっしゃるかもしれません。そこで今回は、消防点検の必要性とその具体的な点検内容についてご説明します。
◆マンションにおける消防点検とは
マンションでは、火災に備え、共用部分に消火器やスプリンクラー、各住戸内には自動化債報知設備を設置することが義務付けられています。また、これらの設備は設置するだけでなく、火災時に確実に作動することも法律で定められています。
◆マンションの消防点検では何をチェックするのか?
消防点検には「機器点検」と「総合点検」の2種類があり、それぞれ点検内容が異なります。
まず、機器点検は半年に1回実施され、必要な消防設備が適切に配置されているか、消火器の有効期限が切れていないかなどを確認します。点検対象は共用部分と居室内で、避難はしごの動作確認、スプリンクラー、自動火災報知設備、非常ベル、屋内消火栓、消火器などをチェックします。
次に、総合点検は年に1回行い、放水試験や実負荷試験、防火ドアの連動試験をはじめ、避難経路にある機器の開閉確認、スプリンクラー・防火シャッターの作動テスト、自動火災報知設備の煙感知機能などを点検します。加えて、避難はしごを実際に使用して降下できるかの確認も行います。
どちらの点検も、居室内の設備が正常に稼働するかを確認するため、住人の立ち合いが必要です。1部屋あたり5~10分程度の作業ですが、住人の都合がつかない場合は後日再度点検を行うことになります。マンションの規模によっては再点検が難しい場合もあるため、オーナーや管理会社は住民に点検への協力をお願いし、理解を得ることが大切です。
◆住民の理解を得るには?
では、どのようにすれば住民の理解を得られるのでしょうか。現行の法律では、住民画総合点検を拒否しても罰則はありません。しかし、点検を受けていない状態で火災が発生し、近隣住戸に被害が及んだ場合、機器が作動しなかったことが延焼の原因とされれば「重過失」とみなされる可能性があります。さらに、設備が正常に作動しても過失責任を問われることが考えられます。
火災による損害賠償額は数億円に達することもあり、死傷者が出た場合の責任は非常に重大です。また、罰則はないものの、点検への立ち入りを拒否することはマンションの規約違反に該当します。
国土交通省の「マンション標準管理規約」では、住民は管理のために必要な居室内の立ち入りを正当な理由なく拒否できないと定めており、住民には点検への協力を求める姿勢が必要です。
防災通信工業ではみなさまの消防設備の予防保全をしっかりサポートするために、自社で消防設備点検や消防設備工事を設計から届け出まで一気通貫で行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください!