立入検査の手順や点検の義務についてまとめました!

千葉県柏市を中心に関東圏で消防設備点検、防災設備工事を行っている防災通信工業です!



建物のオーナーや管理会社の方には、ある日突然、消防署から「立入検査(査察)」の通知が届くことがあります。消防署員からのさまざまな質問に対し、困った経験をした方もいるかもしれません。また、場合によっては、指摘された箇所を改善し、消防署へ報告する必要があります。


立入検査の際に慌てないためには、消防法や消防設備の点検に関する知識を持ち、事前にしっかりと準備しておくことが重要です。今回は、消防設備の点検業務や消防署の立入検査について二週に分けて詳しく説明します。




◆消防法によって定められた点検義務とオーナー・管理者の責務




消防署の立入検査は、簡単に言えば「消防法などの規定を守っているか」を確認するために実施されます。まずは、消防法で定められている「消防用設備点検」と「防火対象物点検」、そして、建物のオーナー管理者の義務について理解しておきましょう。





消防用設備点検とは?



消防用設備点検は、消防法第17条の3の3で規定されている点検制度です。消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー、避難はしごなどの消防設備を点検し、設置状況や機能を確認した上で、所管の消防署へ報告することが義務付けられています。対象となる建物は次の3種類です。



1. 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物

2. 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの

3. 屋内階段が1つしかない特定防火対象物



「特定防火対象物」は、不特定多数の人が利用する施設や、火災時に避難が難しい建物を指し、ホテルや飲食店、病院、福祉施設などが該当します。一方、「非特定防火対象物」は、利用者が比較的特定されており、避難がそれほど困難ではない建物のことを指します。これには、共同住宅や学校、工場、倉庫などが含まれます。



点検を行うには「消防設備士」または「消防設備点検資格者」といった資格を持った有資格者が必要です。ただし、小規模な建物でも消防法に基づいて消防用設備を設置している場合は、点検・報告の義務があり、資格を持たない者でも点検は可能ですが、正確さや手続きの面では、有資格者に依頼することが一般的です。



消防用設備点検には「機器点検」「総合点検」の2種類があります。機器点検は設備の設置場所や外観、機能を確認する点検で、6ヵ月に1回行います。総合点検は設備を実際に作動させて機能を確認するもので、年に1回実施します。通常、総合点検は機器点検と合わせて年2回実施されます。報告の頻度は、特定防火対象物は年に1回、非特定防火対象物は3年に1回です。





防火対象物点検とは?



防火対象物点検は、消防法第8条の2の2に基づく点検制度です。この点検では、「防火管理者が選任されているか」「消火や通報、避難訓練が実施されているか」「消防用設備が適切に設置されているか」「防炎性能が必要な物品(カーテンなど)が基準を満たしているか」などを確認します。


点検は年に1回行われ、以下の条件を満たす建物に点検義務があります。



・収容人数が30人以上で、特定用途部分が地階または3階以上にあり、かつ避難階以外で階段が1つしかない建物

・収容人数が300人以上の特定防火対象物

・延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定した建物



この制度は、2001年に新宿歌舞伎町で発生したビル火災をきっかけに導入されました。この火災では44人が亡くなり、避難経路の障害物や、避難訓練や設備点検の不備が原因とされました。このような背景から、防火管理体制の適切さを有資格者によって点検し、報告することが義務付けられました。





建物のオーナーには管理の責任があります!



防火管理の責任は、現場を直接管理しているテナントだけではなく、建物のオーナーや管理会社にも及びます。オーナーや管理会社は「管理権原者」として、防火管理に対する責任を負っています。



つまり、建物や設備の点検や報告を適切に行わなかった場合、罰せられるのはオーナーです。火災の予防や法令順守のためにも、点検や報告を確実に行うことが求められます。





◆消防署の立入検査の手順と重要なポイント


立入検査に適切に対応するためには、消防法に基づく点検義務を理解し、万全の準備を整えておくことが大切です。いつ立入検査が実施されても問題ないように、その手順と重要なポイントをしっかり確認しておきましょう。





消防署の立入検査はいつ、何のために行われるの?



消防署の立入検査は、消防法第4条に基づいて実施されます。目的は、消防用設備の設置状況や建物内の環境、消防訓練の実施状況などを確認し、消防法が適切に守られているかをチェックすることです。



通常、事前に消防署から通知書が送られ、約二週間後に検査が行われますが、場合によっては抜き打ち検査も行われます。検査当日は、消防署員が通常2名ほどで訪れ、共用部分を中心に、必要に応じてテナント内も点検します。



検査には、防火管理者などの立会いが求められます。立入検査の頻度は特に決まっていませんが、火災リスクの高い雑居ビルなどは優先的に検査されることが多いです。





立入検査のチェック項目



立入検査では、さまざまな項目が細かく確認されます。主なチェックポイントとして、「消防用設備が正しく設置されているか」「避難経路が確保され、障害物がないか」「防火管理者の選任や消防計画の作成、消防訓練が適切に実施・報告されているか」「消防用設備点検や防火対象物点検が適切に実施され、報告されているか」などが挙げられます。



防火管理者や消防用設備点検を外部の専門業者に委託している場合、業者に立会いや対応を依頼することも可能です。これにより、対応の負担が軽減され、より正確に検査に対応できるため、可能であれば委託することが望ましいでしょう。





立入検査結果通知書とは?



立入検査の結果、何らかの不備が見つかった場合、建物のオーナーに「立入検査結果通知書」が送られます。通常、通知書は検査後数日以内に届きます。



この通知書には、「消防用設備点検の実施と報告」「自動火災報知設備の修繕」「消火器の設置」など、不備の内容と具体的な改善方法が記載されています。指摘を受けた箇所については、「改修(計画)報告書」を提出し、できるだけ早く改善を行わなければなりません。



消防署は不備の指摘を行うだけで、直接是正措置を講じることはありません。不備を改善する責任は、建物のオーナーや管理者にあります。不備を放置すると、警告や命令を受ける可能性がありますので、迅速な対応が必要です。





改修(計画)報告書とは?



立入検査結果通知書で指摘された箇所については、「改修(計画)報告書」を作成し、管轄の消防署に提出する必要があります。この報告書には、指摘された事項をどのように改善したのか、またはいつまでに改善する予定なのかをできるだけ具体的に記載する必要があります。期日や改善方法が不明確であったり、誤った対応を示したりすると、修正を求められることがあります。





防災通信工業ではみなさまの消防設備の予防保全をしっかりサポートするために、自社で消防設備点検や消防設備工事を設計から届け出まで一気通貫で行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください!