テナントにおける消防用設備の点検の重要性について解説します!

千葉県柏市を中心に関東圏で消防設備点検、防災設備工事を行っている防災通信工業です!


テナントビルで店舗を運営する際、最も注意が必要なのは火災です。自店舗から火災が発生すると、他のテナントやビル全体に被害が広がる可能性があり、その場合には責任を負うことになります。そのため、消防用設備の点検が非常に重要となります。ここでは、テナントにおける消防用設備の点検の重要性について説明します。





■テナントにおける消防用設備点検は必須です!

消防用設備の点検を「時間があるときにやればいい」と思っている方もいるかもしれませんが、実はこれは「消防法」で義務付けられています。消防法は火災から人命や財産を守るために作られた法律で、消防用設備の設置基準や点検の頻度、内容についても詳細に定められています。


特にテナントビルの場合、防火対策はビルオーナーの責任だと考えられがちですが、実際には各テナントも対策を講じる義務があります。入居者は、テナント契約時に所轄の消防署に必要な書類を提出し、適切な消防用設備を設置しなければなりません。さらに、設置した設備はいつでも正常に作動するように、定期的な点検を受けることが求められます。


これらの義務を怠ると、火災が発生した際に被害が拡大し、他のテナントにも悪影響を及ぼす可能性があります。また、罰金や懲役といった罰則を受けたり、最悪の場合、営業停止に追い込まれることもあります。そのため、店舗運営を安全に行うためには、必要な届出や消防用設備の点検を確実に行う責任があります。


消防設備の点検は、「建物の管理権限を持つ者」に義務があり、費用も発生します。テナント契約時に、点検費用がテナント側かオーナー側の負担になるのか、管理費に含まれているかを確認しておくと良いでしょう。特に、幼稚園や老人ホームなどの用途でテナントを利用する場合は、監査の対象となるため、契約書の内容をよく確認し、早めに対策を取ることが重要です。





■消防用設備点検が必要な建物

消防用設備の設置や点検は、すべての建物に義務付けられているわけではありません。学校や病院、工場、事業所、劇場、百貨店、旅館、飲食店、地下街など、消防法で定められた「防火対象物」に対して義務が発生します。


特に、百貨店や旅館、地下街、病院、老人福祉施設、幼稚園など、リスクの高い施設は「特定防火対象物」として指定され、より厳格な防火管理が求められます。これらの建物で延べ面積が1000㎡以上の場合、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が必要です。


さらに、特定防火対象物であっても延べ面積が1000㎡未満で、地上へ続く階段が2つ以上ない建物に関しては、「特定一階段等防火対象物」とされ、同じく消防設備士または消防設備点検資格者による点検が義務付けられています。


複数のテナントが入るビルの場合、通常は防火対象物や特定防火対象物に該当するため、消防用設備の設置や点検義務が生じます。ただし、入居時にこれらの規定を守っていたとしても、業態変更などによりテナントの用途が変わった場合は、防火に関する規制も変更されることがあります。


その際には、消防署の指導のもとで、消防用設備の再設置や防火管理者の選任、防炎物品の使用などが必要になる場合があります。自店舗が遵守すべきルールが不明な場合は、必ず点検業者や消防署に確認しましょう。また、入居時に内装を変更している場合は、消防設備の図面があると見積もりがスムーズに進みます。





■消防法を遵守して安全に開店・開業をしましょう


開業前の届出や消防用設備に不備があるために、営業できなくなる事例は少なくありません。これは店舗の売上や評判に悪影響を与えるだけでなく、オーナーとの信頼関係にもダメージを与える可能性があります。さらに、開業後に消防用設備の点検を怠ると、火災が発生した際に設備が正常に作動せず、被害を拡大させるリスクもあります。


テナント入居者は、消防法を遵守する義務があることを理解し、消防用設備の設置や点検、必要な届出を確実に行うことが重要です。専門業者に依頼することで、これらの手続きを確実かつスムーズに進めることが可能です。規則を守り、安全にテナントに入居し、安心して開店・開業を進めましょう。





防災通信工業ではみなさまの消防設備の予防保全をしっかりサポートするために、自社で消防設備点検や消防設備工事を設計から届け出まで一気通貫で行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください!