千葉県柏市を中心に消防設備工事や点検を行っている、防災通信工業です。
本日は消防設備点検の際に、消防訓練を同時に実施する依頼をお客様から受けたため、消防訓練について解説していこうと思います!
消防訓練は実施しなくてはいけないのか
消防法第8条により、防火管理者を選任する必要のある防火対象物は、消防計画に基づいて消防訓練を実施する義務があります。特に不特定多数の人が出入りする、百貨店や病院などの特定防火対象物に関しては、年に2回以上消火訓練と非難訓練をする必要があります。さらに、特定防火対象物の場合には消防訓練を実施する前に、防火管理者が消防へ届け出を出す必要があります。
消防訓練の一例を紹介
防災訓練にはさまざまな種類がありますが、一般的に多くの企業が実施している訓練の例を紹介します。
避難訓練
これは、皆さんの多くが学校等で経験をしていると思います。大きく分けると2パターンあります。一つ目が階段や通路を使用して、スムーズに全員が避難できるように誘導する訓練です。避難経路に障害物を置かないことや、建物内の経路を把握して、適切な避難を誘導できるよう訓練します。2つ目は避難器具を使用できるようにする訓練です。訓練では事故を防止するため、消防設備士などの立ち合いを推奨しております。
消火訓練
こちらは消火器や消火栓の使い方に関して、実践形式で勉強する訓練です。日常的に使用するものではないため、訓練を通して初期消火のために使用する消火設備の使用方法を勉強することが目的です。
通報訓練
被害拡大防止のために重要な早期発見とその後の119番通報を早めることがとても重要となります。通報訓練では、火災を発見した際や、自動火災報知設備で火災を感知した際に焦ることなく119番通報ができるようにシミュレーションしながら、通報まで問題なくできるように訓練します。
最後に
弊社では消防訓練の立ち合いや届出のサポートをすることが可能です。多いケースとしては年2回の消防点検の際に消火器や消火栓の使用法の説明や、避難器具の使用法を解説することが多いです。消防訓練は義務として定められていますが、同時に責任でもあります。皆さんが有事の際に命を守ることができるように、消防訓練を実施しましょう。
そのほかにも消防設備のことで何かございましたらHPよりお気軽にお問合せください!