千葉県柏市を中心に関東圏で消防設備点検、防災設備工事を行っている防災通信工業です!
本日は前回に付随して内容別によるお問い合わせ先についてご紹介いたします!
前回(8/2 消防職員と消防設備業者の違いについて)のブログも合わせてお読みいただけると幸いです。
https://www.bousai-tk.co.jp/blog/syobou/173643
🔳内容別問い合わせ先
・報知器などの消防設備の誤作動
火災報知器などの消防設備が誤作動した場合には、消防設備業者に連絡することをお勧めします。火災報知器が鳴ってしまったときに、どう対応すればよいか分からずに慌ててしまう方も多いかもしれません。
しかし、そういった場合は冷静に対処することが大切です。例えば、火災報知器が作動した際には、まず本当に誤作動かどうかを確認することが重要です。
火災でないことが確認できた場合は、速やかに音を止め、消防設備業者にご連絡ください。また、音を止めた後も受信機や感知器に表示が残っている、または他に不明な点がある場合は、そのまま放置せず、業者に適切な処置を依頼しましょう。
・消防署の立ち入り検査後、不備改善の対応
消防署の立ち入り検査後の不備改善については、ご自身で対応することも可能ですが、専門の消防設備業者に依頼することをお勧めします。消防署による立ち入り検査は定期的に実施され、時には抜き打ちで行われることもあります。
ほとんどの場合、事前に連絡があり日程調整の上で行われますが、防火・防災設備や建物の構造、さらには避難経路や避難口に障害物がないか、警報器や誘導灯が正常に機能しているかなど、さまざまな項目がチェックされます。また、消防関係の書類に不備や未提出がないかも確認されるため、種類作成時には十分な注意が必要です。
検査後に渡される「立入検査結果通知書」には、改善が必要な事項が記載されており、これらの不備は速やかに改善しなければなりません。防火管理に詳しい方や消防設備士などの資格をお持ちの方はご自身で対応できるかもしれませんが、多くの方にとっては、消防設備業者に任せる方が安心です。
消防設備業者であれば、年2回実施が義務付けられている消防設備の点検やメンテナンスに加え、立ち入り検査後の改修計画の立案から実施まで、一貫して対応可能です。
・避難訓練
避難訓練を実施する際は、必ず消防署に連絡する必要があります。防火管理者の役割を担うと、定期的に消防訓練を実施しなければなりません。
「手間がかかるし、今回は省けないかな」「今年は忙しいから、来年に延期しようかな」と考えることもあるかもしれませんが、消防訓練や避難訓練は必ず実施すべきものです。
訓練を行う際には、消防機関に「自衛消防訓練実施(結果)届出書」を提出する必要があります。消防職員の立会いは必須ではありませんが、希望すれば立ち会ってもらうことも可能ですので、事前に消防機関に確認しておくと良いでしょう。ただし、業務や災害対応の状況によっては、消防職員が派遣できない場合もあります。
防火管理者であっても、詳しい知識がない場合、避難訓練の実施が難しいこともあるでしょう。防火管理に関する知識が乏しいと、訓練が適切に行われているかどうかも判断が難しいかもしれません。さらに、必要な道具を揃えることも、場合によっては困難です。
防災通信工業ではみなさまの消防設備の予防保全をしっかりサポートするために、自社で消防設備点検や消防設備工事を設計から届け出まで一気通貫で行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください!