千葉県柏市を中心に関東圏で消防設備点検、防災設備工事を行っている防災通信工業です!
本日は定期報告制度の一つである防火設備定期検査についてご紹介いたします。
この記事を読むとわかること
・消防用設備検査との違い
・調査の目的
・調査対象の建物
・検査内容
・調査可能な資格者と提出先
🔳消防用設備点検との違い
防火設備の定期検査とよく混同されるのが「消防用設備等点検」です。これらは似ているようで、根拠とする法律や検査項目、検査周期などが異なります。
消防用設備等点検は消防法に基づいていますが、防火設備の定期検査は建築基準法に基づいています。実はこれらはまったく別のものです。
防火設備の定期検査は、2016年の建築基準法改正により新たに設けられたものです。この検査は、特定建築物として指定された建物の防火設備に特化しています。改正前の建築基準法にも防火設備に関する検査項目はありましたが、防火設備の定期検査はこれにより充実させたものです。
検査項目においては「消防用設備点検」は避難や消火などに使用する各種設備を点検対象にしているのに対して「防火設備定期検査」は防火用の大型装置を点検対象としています。
検査周期や検査資格についても「消防用設備点検」と「防火設備定期検査」では大きく異なっています。
🔳目的
防火設備定期検査の目的は、建物の安全性を確保することです。建築基準法第12条には、防火設備定期検査のほかに以下の検査も定められています。
・特定建築物定期調査
・建築設備定期検査
・昇降機等定期検査
これらの検査は、不特定多数の人が利用する建物の老朽化や不備、設備の作動不良などを早期に発見し、大事故を未然に防ぐために重要です。建築基準法では、建物の安全性を確保するため、資格を持った専門家による定期的な検査と特定行政庁への報告が義務づけられています。
🔳調査の対象となる建物
防火設備定期検査の対象となる建物は、主に不特定多数の人が利用する施設です。例えば、ショッピングモール、映画館、ホテルや旅館など、多くの人が利用する場所では、火災が発生した際に被害が大きくなる可能性があるため、安全性の確保が不可欠です。このため、法令で指定された施設は防火設備定期検査を実施する必要があります。まずは、自分の施設が対象かどうかを確認することから始めましょう。
法令で指定されていない場所でも、地域の状況に応じて特定行政庁が対象に指定することがあります。目的は、万が一の際に防火設備で被害を抑えることですので、不特定多数が利用しない施設でも検査が必要な場合があります。不特定多数の人が利用する施設は規模が大きく、防火設備も多く設置されています。そのすべてが正常に作動することが求められるため、検査の対象となるのは当然と言えるでしょう。
🔳検査内容
防火設備ごとに検査を行います。具体的な設備ごとの検査内容は以下の通りです。
防火扉
防火扉は火災時に煙と炎の侵入を防ぎ、被害を抑えつつ避難や通報を助ける役割があります。通常は壁面に収納されていますが、有事の際に確実に閉じる必要があります。そのため、開閉動作の確認を行い、劣化や損傷がないかチェックします。また、防火扉が煙感知器などと連動している場合、その連動部分の動作も検査します。
防火シャッター
防火シャッターも防火扉と同じ機能と役割を持ちますが、形状が異なります。エレベーターホールなどの吹き抜け部分に設置されることが多く、自動と手動の2タイプがあります。それぞれが正常に可動するかを確認します。
耐火クロススクリーン
耐火クロススクリーンは防火シャッターに似ていますが、炎を防ぐのではなく、耐久性が高く設計されています。特にコーナーのある場所に導入することが多いです。カーテンのように引き下ろして使用するため、検査では問題なく引き下ろせるか、スクリーンの劣化や損傷がないかを確認します。
🔳調査可能な資格者と提出先
防火設備定期検査を行うためには、資格を有している必要があります。以下の資格を持つ方が検査を実施します。
・一級建築士
・二級建築士
・防火設備検査員
一級建築士と二級建築士は、建築士としての資格に付随する形で防火設備定期検査の資格を持っていますが、防火設備検査員
は、防火設備定期検査のために2016年6月に新設された資格です。
資格者が特定行政庁によって指定された検査内容に従って検査を行い、その結果を定められた提出先に提出する必要があります。地域によって提出先が特定行政庁や業務を委託された一般財団法人など異なる場合があるため、あらかじめ提出先を確認しておくと良いでしょう。
防災通信工業ではみなさまの消防設備の予防保全をしっかりサポートするために、自社で消防設備点検や消防設備工事を設計から届け出まで一気通貫で行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください!