千葉県柏市を中心に関東圏で消防設備点検、防災設備工事を行っている防災通信工業です!
今回は前回に引き続き、消防設備の点検業務や消防署の立入検査について詳しく説明します。
前回のブログ(https://careecon-sites.jp/sites/7e12a17f/articles/177504/edit)も併せて読んでいただけると幸いです!
◆不備があった場合、罰せられるのはビルオーナーや管理会社です!
改修(計画)報告書を提出するだけでは十分ではありません。検査で不備が指摘されたにもかかわらず、適切に対応しないと深刻な結果を招くこと可能性があります。そのため、不備の内容やトラブルを避けるためのポイントを確認しておくことが重要です。
不備を改善しないと公表され、懲役刑・罰金刑のリスクがある!
適切な改修を行わない場合、次に発生するものは履行期限を設けた「警告」です。それにも従わないと、「命令」が発せられ、法令違反の状態にある建物の情報が「公示」されます。
公示とは、建物の利用者や近隣住民に対して「この建物は消防法に違反しており、火災予防上非常に危険である」ということを知らせることです。建物の出入り口には消防署の掲示板に違反内容が掲示され、市町村のホームページなどでも公開されます。
つまり、法令違反の危険な建物であることが社会に知られることになります。これにより、建物のイメージが大きく損なわれ、入居率の低下や批判を受ける可能性があります。
さらに、命令にも従わずにいると、消防署から「告発」され、刑事罰を受ける恐れがあります。この場合、責任を問われるのはビルのオーナーです。罰則としては、点検やメンテナンスを怠った場合、30万円以下の罰則または拘留が科される可能性があります。消防用設備を設置しなかった場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰則が科せられます。法人の場合は、最大で1億円以下の罰金刑が課されることもあります。
立入検査で慌てないためには
建物のオーナーや管理会社は、テナントが消防法を遵守しているかどうかを確認する必要があります。雑居ビルの場合、複数の事務所やネイルサロン、美容室のみが入居している場合は非特定防火対象物となります。しかし、例えば一階のテナントがカフェなどの飲食店に変わると、その建物は特定防火対象物に該当します。特定防火対象物に変わると、消防設備の設置義務が厳しくなります。このような点を知らずにテナント募集や応募を行うと、双方に費用が発生する可能性があります。
立入検査で不備が指摘された場合は、迅速に対応する必要がありますが、それ以上に重要なのは、指導や改善命令を受けないように日常的に適切な防火管理を行うことです。上記のようなトラブルを未然に防ぐためにも、設備の設置・点検や消防訓練を確実に実施しておけば、たとえ抜き打ち検査が行われても慌てる必要はありません。
日頃からの防火管理が最も重要な対策です。
そもそも、各種点検や消防訓練は法令を遵守するためだけでなく、テナントの入居者や建物利用者を火災から守るためにも行われるものです。適切な防火管理者を実施することで、万が一の際に大切な生命や財産、さらには建物を守ることができます。オーナーとしての責任を果たすためにも、しっかりと防火管理を行うことが重要です。疑問点や不明点がある場合は、専門業者に相談することをおすすめします。
防災通信工業ではみなさまの消防設備の予防保全をしっかりサポートするために、自社で消防設備点検や消防設備工事を設計から届け出まで一気通貫で行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください!