消防用設備点検やその流れについてまとめました!

千葉県柏市を中心に関東圏で消防設備点検、防災設備工事を行っている防災通信工業です!


消防設備は人命に直結するため、消防法に基づき定期的な点検が義務付けられています。しかし、建物の所有者や管理会社にとっては、日々の業務で忙しい中、さらに点検のことを気にかけるのは負担に感じることもあるでしょう。また、具体的に何をしなければならないのか、詳しく知られていないことも多いです。そこで今回は、消防設備の点検やその流れについてご説明します。





■消防用設備の点検は法律で定められた義務です!


消防用設備点検とは、消火器やスプリンクラー、自動火災報知機などの消防設備が火災時に正しく作動するかを確認するために、専門家の立ち会いで行う法定点検制度です。定期的に点検を行うことで火災が発生した際に人命や財産を守ることにつながります。





■報告の頻度はどのくらい? 報告を怠ると罰則も……!


病院、ショッピングセンター、ホテル、飲食店など、不特定多数が出入りする施設や、幼稚園や福祉施設のように、利用者が特定されていても火災時の避難が困難と予想される「特定防火対象物」は、年に1回の報告が必要です。


一方、工場や事務所、アパートなど、利用者がほぼ特定できる「非特定防火対象物」については、3年に1回の報告が義務付けられています。


報告を怠った場合、消防法第44条に基づき立ち入り検査などの指導が行われ、それでも報告がなければ30万円以下の罰金または拘留といった罰則が科されます。





■消防用設備点検の流れは?

では、消防用設備点検の手順をご紹介します。


建物の種類によっては、消防設備士や消防設備点検資格者による点検が必要です。対象となるのは以下の3つのケースです。

- 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物

- 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの

- 屋内階段が1つしかない特定防火対象物



そのため、まずは消防設備士や消防設備点検資格者がいる業者や団体に連絡しましょう。消防署では点検の依頼を受け付けていないので、注意が必要です。



「小規模な建物なら点検は不要では?」と思うかもしれませんが、規模に関係なく、必要な消防設備が設置されている場合は点検と報告が必要です。法的には誰が点検しても構いませんが、専門知識が求められるため、基本的には消防設備士や消防設備点検資格者に依頼することをおすすめします。



点検は、半年に1回の「機器点検」と、年に1回の「総合点検」の2種類があります。「機器点検」は消防設備の配置や損傷、機能を確認し、「総合点検」では実際に設備を作動させて機能を確認します。





■報告書の作成と提出方法は? 


点検が終了したら、次は報告が必要です。資格者が作成した点検結果報告書を、管轄の消防署や出張所に対して、対面や郵送などの方法で提出します。




まとめ

消防設備の点検は法律で義務付けられており、特定防火対象物は年に1回、非特定防火対象物は3年に1回の報告が必要です。点検は専門業者に依頼し、機器点検(半年ごと)と総合点検(年1回)を実施します。点検後は、報告書を管轄の消防署へ提出します。





防災通信工業ではみなさまの消防設備の予防保全をしっかりサポートするために、自社で消防設備点検や消防設備工事を設計から届け出まで一気通貫で行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください!