千葉県柏市を中心に関東圏で消防設備点検、防災設備工事を行っている防災通信工業です!
近年、既存の建築物を別の用途に転用するケースが増え、それを推進する動きも広がっています。その際に重要となるのが「消防設備の再確認」です。建物の用途が変わると、設置が義務化されている消防設備の種類や要件が変更されることがあるため、しっかりと確認する必要があります。今回は、用途変更に伴う消防設備の再確認における重要なポイントについてご紹介します。
◆用途変更時に消防用設備の見直しが必要となるケースとは?
まず理解しておきたいのは、建物の用途を変更する際には、消防署への届出が必要だという点です。2019年の法改正により、建築基準法で確認申請が必要となる面積は、従来の「100㎡以上」から「200㎡以上」に引き上げられましたが、消防法第17条では、面積に関わらず用途が変わる場合には必ず届出が必要です。建築基準法と消防法を混同している方や、面積に基づいて設備変更の要否を判断している方は、この記事を参考にしてみてください。
変更後の用途が消防法第17条に定められる「防火対象物」に該当する場合、消防署への届出が義務付けられています。防火対象物には、映画館、飲食店、店舗、展示場、旅館・ホテル、共同住宅、病院、介護・福祉施設、学校、図書館、美術館、工場など、さまざまな施設が含まれます。
これらの防火対象物では、用途ごとに設置すべき消防設備が決まっているため、用途変更時には新しい用途に合わせて消防設備の見直しが必要です。用途だけでなく、建物の階数や面積などの条件によっても、必要となる消防設備が変わることがあります。
特に注意が必要なのは、非特定防火対象物から特定防火対象物に用途が変わる場合です。特定防火対象物とは、不特定多数の人が利用するものや、火災時の避難が困難な施設を指し、飲食店や旅館・ホテル、高齢者福祉施設、幼稚園・保育園などが該当します。
特定防火対象物では、他の防火対象物と比べて消防設備に関する規制が厳しく、さらに消防設備の点検報告も毎年必要です。「もともと防火対象物だから、用途が変わっても大きな違いはない」と思うのは危険です。万が一に備えて、消防設備をしっかりと見直すことが求められます。
◆消防用設備の設置義務を守らないと消防法違反になる可能性があります!
防火対象物における消防用設備の設置は、消防法で義務付けられています。もし用途変更時に消防設備の再確認を怠り、必要な設備を設置しなければ、消防法違反となる恐れがあります。違反があれば、消防局のホームページに違反情報が掲載されるだけでなく、罰金や懲役刑などの処罰を受ける可能性もあるため、十分な注意が必要です。
しかし、消防設備に関する規定は複雑なため、うっかり見落としてしまうことも少なくありません。実際に弊社が担当した工事の例として、マンションの1階にあった事務所を用途変更し、認可外保育施設に転用したケースがあります。保育施設は特定防火対象物に該当しますが、建物の一部がその用途に変更されただけでも、建物全体が特定防火対象物として扱われることになります。
近年、幼稚園や保育園の不足が続いているため、空いている物件に認可外の施設が入居し、後にトラブルとなるケースが増えています。特に、放課後デイサービスなど、認可が不要な施設が入る場合は、事前に行政のチェックが入らないため、消防設備に関する確認を怠ることが多いです。結果として、消防設備に不備がありながら施設を運営し、後日消防署に指摘されることがしばしばあります。
最終的には、「元の用途は何か」「今後の用途は何か」をしっかりと事前に確認することが大切です。不動産オーナーや管理会社は、新しい入居者を迎える際、必ず消防用設備に目を向けることが重要です。
防災通信工業ではみなさまの消防設備の予防保全をしっかりサポートするために、自社で消防設備点検や消防設備工事を設計から届け出まで一気通貫で行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください!